屋外広告物に関する規制(参考例:静岡県)
屋外広告物の定義
屋外に表示・設置する広告塔、広告板、看板、ネオンサイン、立看板、貼り札、ポスター、広告幕等が該当します。
営利目的だけでなく個人名、事務所や営業所の名称の表示。各種の行事催事、集会等の案内などを宣伝広報するものも含まれます。
ただし、街頭で配付するチラシ、宣伝放送は含まれていません。
【条例の規制を受けない広告物(条例第6条)】
- 国、県、市町村が公共目的で表示する広告物
- 法定の規定により表示設置する広告物
- 公職選挙法による選挙運動のための広告物
- 自家広告物(自己の住所、営業所、事務所等にその名称、商標、営業案内を表示するもの)は、表示面積の合計が禁止地域内で5m²以内、許可地域内で10m²以内のもの。それを越えるものについては許可が必要。
- 冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示設置するもの。
【広告物の表示・設置に県の許可が必要な地域(条例第5条)】
原則的に広告物の表示設置をする場合、県の許可が必要な主な場所。
- 市及び条例で規定した町村区域の内、都市計画法第2章に定められた用途地域の区域。
- 道路及び鉄道等の知事が指定する区間、道路及び鉄道から展望できる地域で知事が指定する区域。
【広告物の表示・設置が禁止されている地域(条例第3条)】
原則的に広告物の表示設置が禁止されている主な場所。
- 都市計画法第2章に定められた第1種住居専用地域及び風致地区。
- 文化財保護関係法令により指定された史跡、名勝、天然記念物、または建造物の50m以内。
- 都市公園の区域。
- 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、病院、公衆トイレの敷地内。
- 東海道新幹線、東名高速道路の全区間、知事が指定する鉄道または道路地域。
- 道路、鉄道から展望できる地域で知事が指定する地域。
【広告物の表示・設置が禁止されている物件(条例第4条)】
原則的に広告物の表示設置が禁止されている物件。
- 街路樹、石垣、橋、トンネル、信号機、道路標識、高架構造物、分離帯、地下道昇降口の上屋、ポスト、電話ボックス等。