屋外広告物の申請手続き
例えば高さが4mを超えるようなポールサインは建築確認申請(工作物)が、看板の表示面積が5m²あるいは10m²を越える時には屋外広告物許可申請(有料)が必要となります。
(県や市町村により若干異なります)。
【屋外広告物許可申請】
看板の表示面積が5m²あるいは10m²を超える場合に必要です。
申請に必要な書類 | |
○屋外広告物許可申請書(用紙は各市町村役場) ○広告物表示、設置場所の地図 ○仕様書及び設計図、色彩及び意匠を表す図面 ○土地または建築の使用承諾書(自己所有地は不要) |
○表示、設置場所周辺を示すカラー写真 ○道路占用許可書の写し(道路を占用する場合) ○建築確認通知書(工作物)の写し(高さ4m超の場合) |
【建築確認申請(工作物)】
高さが4mを超える広告塔、広告板等の場合に必要です。
【景観に関する規制(野立て看板の場合)】
地域によっては、景観保護のため、条例により野立て看板の板面の色やサイズが制限される場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
静岡看板.comでは、お客様に安心して看板製作をご依頼いただけるよう、
看板に関する各種法規へのアドバイスや申請手続きの代行業務を行っています。
ご不明な点がありましたら下記お問い合わせフォームからご相談ください。
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